旅行条件書(抜粋)お申し込みの際には、必ずお申し込み代理店より旅行書面(旅行条件書)をお受け取り下さい。
※お申し込みの際、必ずお読みください
【利用航空会社】 エミレーツ航空
※航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。許認可条件および決定スケジュールによって便名・発着時間は変更となる場合があります。
必ず最終日程表をご確認ください
【日本国籍の方のビザ(査証)について】
渡航国によりまして、必要な旅券の残存期間と旅券未使用査証欄が異なります。
日本国籍の方は下記の通りとなりますので、ご出発前にお持ちの旅券をご確認ください。
当ツアーは中欧行ですが、乗継地ドバイ(アラブ首長国連邦)のパスポートの残存期間があることが望ましいです。
※アラブ首長国連邦へ入国の予定はありません。(弊社ツアーでは6カ月以上残存期間があるパスポートでのご参加をお勧めしております)
【アラブ首長国連邦】 【チェコ】 【オーストリア】
残存期間→入国時6か月以上必要 残存期間→チェコ出国時3ヵ月以上必要 残存期間→オーストリア出国時3ヵ月以上必要
未使用査証欄→見開き2ページ以上必要 未使用査証欄→2ページ以上必要 未使用査証欄→条件なし
【海外旅行保険について】
チェコでは、入国時に海外旅行保険の加入が義務付けられています。海外旅行保険へご加入の上、証明書を必ずご持参ください。
(2024年07月現在の情報で予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。)
※滞在中に警察からパスポート(身分証明)等の提示を求められた場合、法律により提示する義務がありますが、合せて旅行傷害保険等への加入証の提示を求められることがあります。これに反した場合には罰金を科されることがありますのでチェコ滞在中は常時パスポート、海外旅行傷害保険加入証を携行するようご留意下さい(在チェコ共和国日本国大使館ホームページより)
【現地安全情報・衛生情報】
●渡航先によっては外務省危機情報など安全関係の情報が出される場合がありますので、外務省ホームページ等でご確認ください。
●渡航先(国または地域)の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」でご確認ください。
●渡航期間中、緊急事態発生の安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム「たびレジ」への登録をおすすめします。
【燃油サーチャージ(燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び条件下に限り旅行者に課せられるものに限る)】
旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も
上がった際も旅行代金に変動はございません。
【旅行代金に含まれない費用について】
●日本国内における移動費・過剰手荷物料金・傷害、疾病に関する医療費・渡航手続き関係諸費用(パスポート取得費用)・お客様がコース内容以外に
希望された手配(食事など)。
≪募集型企画旅行契約≫
この旅行は株式会社 リウボウ旅行サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書(全文)、ご出発前にお渡しする最終旅行日程(確定書面)によります。
≪旅行のお申し込みと契約の成立≫
所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込みください。申込金は旅行代金、取消料または、違約金の一部として取扱います。
旅行代金のお支払い期日は原則出発の60日前~21日前までに、お申込金を差し引いた残額をお支払いください。
旅行代金(おひとり) 旅行代金が50万円以上
お申込み金 原則旅行代金の20%
≪取消料と払い戻し(お客様による旅行契約の解除)≫
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
なお下記でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社らの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします。
【旅行契約の解除期間】
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降~31日前まで→取消料無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~3日前まで→取消料旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって2日前以降~旅行開始日→取消料旅行代金の50%
旅行開始後の解約又は、無連絡不参加の場合→取消料旅行代金の100%
※お申出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので、当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でもお申込み時点で必ずご確認をお願いします。
■チェコ・ハンガリーでは、入国時に海外旅行保険の加入が義務付けられています。海外旅行保険へご加入の上、証明書を必ずご持参ください。(2024年04月現在の情報で予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。)
【チェコ共和国】・・・入国の際、旅券の未使用欄が2ページ以上必要。
チェコに無査証滞在するすべての外国人は海外旅行傷害保険への加入が必要となっております。
滞在中に警察からパスポート(身分証明)等の提示を求められた場合、法律により提示する義務がありますが、合せて旅行傷害保険等への加入証の提示を求められることがあります。これに反した場合には罰金を科されることがありますのでチェコ滞在中は常時パスポート、海外旅行傷害保険加入証を携行するようご留意下さい(在チェコ共和国日本国大使館ホームページより)
尚、保険の要件は以下の通りです。
1.滞在期間をカバーするもの。
2.治療・傷害・死亡(*1)の各項目において、それぞれ3万ユーロ以上の保険金が支払われる保険会社発行のものが必要。
3. クレジットカード付帯の保険を利用する場合でも、カード会社に専用の保険証券(チェコ語・スロヴァキア語・日本語・英語のいずれかの言語で記載された説明書が必要)の発行を依頼する(*2)。
4.団体で加入している場合、被保険者の名前が明記されているものが必要。
(*1)疾病死亡保険金・傷害死亡保険金それぞれの保険金額
(*2)クレジットカード付帯の保険はカード会社・カードの種類及び適用条件により保険金支払条件が異なりますので各会社へお問合せ下さい。
ご確認頂く項目としては疾病治療費用・傷害治療費用・疾病死亡保険金、傷害死亡保険金が該当いたします。